私たちは、皇室の伝統的な男系継承を確保する「養子案」の早期実現を求める活動を進めています

Q3.憲法2条の「世襲」規定の解釈は、どう理解すればよいのですか?

憲法2条の世襲規定は、男系(父方系)継承の伝統を踏まえていると解釈すべきです。

憲法2条は「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と、「皇位の世襲」を規定しています。そして皇室典範第1条では「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と皇位の男系(父方系)継承を定めています。126代にわたる皇室の伝統を踏まえて、皇室典範によって皇位の男系(父方系)継承を明確にしているのです。憲法第2条の「世襲」規定は、男系(父方系)継承の伝統の重みを踏まえた解釈とすべきです。実際それが現憲法の制定議会以来の政府による国会での答弁でもあります。

(出典「なぜ皇位は男系で継承されなければならないかQ&A ―徹底解決・疑問に答える15のAnswer―」、皇室の伝統を守る国民の会)

 

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