過去には「女性宮家」は存在しません。
「宮家」を近縁の女性皇族が一時的に預かったという事例はあります。例えば、江戸時代の桂宮家の場合、継承者となるべき適当な皇子がなく、当主不在が30年近く続いたため、前当主の姉である桂宮淑子(かつらのみや すみこ)内親王殿下が当主に迎えられました。しかし生涯独身を通された淑子内親王殿下には御子はなく、淑子内親王殿下の薨去(こうきょ)とともに桂宮家は断絶しました。したがって、このことは皇族以外の男性と婚姻した女子皇族を当主として「女性宮家」を創設する制度の先例とはなりません。
(出典「なぜ皇位は男系で継承されなければならないかQ&A ―徹底解決・疑問に答える15のAnswer―」、皇室の伝統を守る国民の会)
(Wikipedia)桂宮淑子内親王
桂宮淑子内親王 - Wikipedia