私たちは、皇室の伝統的な男系継承を確保する「養子案」の早期実現を求める活動を進めています

【政府提案「旧宮家養子案」の意味するもの】「旧宮家男系男子孫」皇族養子案が持つ正当性 ~総裁直属機関設置の新たな動きに合わせて考える(ジャーナリスト 宮田修一)

国民の声
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当論文は「皇室の伝統を守る国民の会」をご支援頂いている日本会議が発行する『日本の息吹』上で、令和5年12月号に掲載された「特集」の論文を、許可を頂き当会ホームページに掲載しています。

 

皇位継承問題で政府の有識者会議が旧皇族の男系男子による皇族養子案などを提示してから間もなく2年になります。岸田文雄首相は10月25日、臨時国会の所信表明で「国会での議論に資するよう、責任ある政権与党として活発な議論を率先して行っていく決意だ」と述べ、27日に森山裕総務会長が「総裁直属の機関」を新設することを明らかにしました。これまでの「懇談会」を格上げするもので、茂木敏充幹事長は「いずれかの時点で党としての方向性を出す」と語りました。首相自身は令和3年9月の総裁選で「旧宮家の男系男子が皇籍に復帰する案も含め、女系天皇以外の方法を検討すべきだ」と述べており、その立ち位置は明確です。

本稿では、GHQによる占領政策によって皇籍離脱に追い込まれた旧宮家にあらためて焦点を当て、有識者会議が示した皇位継承策の意義を再確認したいと思います。

 

宮家を皇籍離脱に追い込んだGHQ指令

皇族財産凍結指令と特権廃止指令

GHQによる皇族方に対する締め付けは経済的、政治的に執拗に続けられ、最終的には昭和天皇の3人の弟君(直宮(じきみや)の「秩父宮家」「三笠宮家」「高松宮家」)を除く11の宮家のすべてが皇籍から離脱せざるを得ないところまで追い込みました。その経緯はおおよそ次のようなものです。

米国務省は昭和20年9月22日、GHQを通じて占領政策の基本となる『降伏後における米国の初期対日方針』(SWNCC150/4/A)を発表。その中で、「皇室の財産は占領の諸目的に必要な措置から免除されることはない」として、皇室を例外扱いしないことを明確にしました。そして同年11月18日、いわゆる『皇室財産凍結に関する指令』を出し、この中で「日本帝国政府は総司令部の事前の許可なく行われた皇室財産を含む一切の取引を無効とするために必要な措置を直ちに講じること」などを通知。

続いて翌昭和21年5月21日(23日公表)には、いわゆる『皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令』を出しました。全宮家に対し、既に支出している前年5月分を最後に皇室財産からの歳費を打ち切り、財産税を課すことを命じる内容でした。このことは宮家が皇族として生活していけなくなることを意味しており、事実上の〝皇室離脱指令〟とも言えるものでした。ちなみに、皇室財産全体では、日本国憲法施行の3ヶ月前の昭和22年3月末までに、課税対象とされた皇室財産の約89%が財産税として徴収されています。

宮家の長老を戦犯指名で恫喝したGHQ

併行してGHQによる直接的な「恫喝(どうかつ)」もありました。昭和20年12月2日の梨本宮(なしもとのみや)守正王に対する戦犯指名がそれです。逮捕命令を受けた守正王は巣鴨(すがも)プリズンに出頭し、翌年4月に不起訴になるまで拘置されました。元陸軍大将で、72歳の皇族の長老とも言うべき立場でしたが、時勢を左右するような軍務には就いておらず、昭和18年からは伊勢の神宮の祭主(さいしゅ)を務めていました。祭主とは祭祀にあたって、言わば天皇の代理としてご意思を天照大神(あまてらすおおかみ)などのご祭神にお伝えする立場です。皇室をいただく日本国民への「見せしめ」だったのです。

昭和21年2月にはGHQの指令を受けた日本政府が『就職禁止、退官、退職等ニ関スル件』(公職追放令)を勅令として施行。貴族院議員を務めていた陸海軍将校の経験のある15人の皇族が、公職追放の対象となって失職の可能性があったため、全員が自ら辞職しました。

 

昭和天皇の苦悩と皇室を離れた皇族の悲哀

「何とぞこの深き事情をお汲みくださり――」

各宮家に対し、昭和天皇から、臣籍に降りることを求めるご意思が直接伝えられたのは、終戦から1年3ヶ月余り過ぎた昭和21年11月29日でした。1ヶ月前には枢密院(すうみついん)本会議で「修正帝国憲法改正案」が可決され、11月3日には「日本国憲法」が公布(施行は翌22年5月3日)されていました。

当日は、体調不良の山階宮(やましなのみや)家当主の武彦王を除く10宮家の当主をはじめ18方が宮中に参内(さんだい)。この中には、昭和天皇の叔母にあたる明治天皇第七皇女の北白川宮(きたしらかわのみや)妃房子内親王や第九皇女の東久邇宮(ひがしくにのみや)妃聡子(としこ)内親王の姿もありました。参内はされなかったものの、東久邇宮家の後嗣の盛厚(もりひろ)王の王妃で、昭和天皇のご長女の成子(しげこ)内親王も対象でした。

その時の様子が、前出の梨本宮守正王の伊都子(いつこ)妃が書き残した『梨本宮伊都子妃の日記』(小学館)に記されています。

「(陛下は)此の時局に関し申しにくき事なれども、私より申し上(あげ)ますと仰せられ、生活其他に付、皇室典範を改正になり、色々の事情より直系の皇族をのぞき、他の十一宮家は、此の際、臣籍降下にしてもらい度(たく)、実に申しにくき事なれども、何とぞこの深き事情を御(お)くみとり被下度(くだされた)いと、実に恐れ入りたる御言葉。(中略)ほんとに、陛下の御心中、御(お)さっし申上ると、胸もはりさける思ひ」

とあります。

昭和22年10月13日の皇室会議

11宮家の皇籍離脱が正式に決まったのは昭和22年10月13日の皇室会議でした。議長の片山哲首相は「今次戦争が終結しました直後より、皇族のうちから、終戦後の国内外の情勢に鑑(かんが)み、皇籍を離脱し一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなり――」と説明しました。確かに終戦処理内閣の首相を務めた東久邇宮稔彦(なるひこ)王は首相辞職後の昭和20年11月、新聞記者たちに「陛下に対して(戦前、戦中に)なんら進言申し上げることをしなかったことについて道義的責任がある」などとして、昭和天皇の弟の三直宮以外は臣籍に降るべきだと語っています。

しかし、多くの皇族方はそうではありませんでした。閑院宮(かんいんのみや)春仁王(はるひとおう)(戦後は閑院純仁と改名)は「いうまでもなく、GHQの方面の意向であり、それが皇室縮小、ひいては日本弱体化政策の一環であることは明らかである」(『私の自叙伝』新人物往来社)と記しています。

皇籍離脱に向けた政府内の折衝の過程で、重臣会議に臨んだ伯爵の牧野伸顕(まきののぶあき)は、皇后陛下(香淳皇后)の出身宮家である久邇宮家を直宮とし、さらに明治天皇の内親王と昭和天皇の内親王が嫁いだ朝香宮(あさかのみや)家、東久邇宮家、北白川家、竹田宮家の四宮家を残すよう主張しています。重臣として昭和天皇の信任が厚く、側近たちに宮中改革などに関する助言を行う立場にもありましたが、3直宮家のみを残すという宮内省の方針は覆りませんでした。

宮内府次長「皇位を継ぐご覚悟で――」

皇室会議の翌14日付けで11宮家の未成年皇族を含む51方が皇籍を離れ、各宮号を姓とする戸籍を設けました。各皇族には国会の議決を経て一時金が渡されましたが、GHQの指示もあって元軍人への支出はなされませんでした。各宮家は皇籍を離れたことで財産税の納付が義務付けられて資産の大半を失い、確かなあてもないまま市井(しせい)に放り出される結果になりました。

皇籍離脱した11宮家の51人のうち男系の26人が皇位の継承資格を持つ方々でした。そのことを考えると、たとえ5ヶ月余りではあっても、現在の日本国憲法下において皇位を継承すべき皇族であったという事実は重いものがあります。安定的皇位継承のために、皇籍離脱した宮家の男系男子孫を皇族の養子として迎える場合、そのことが大きな意味を持つように思います。

『祖国と青年』第71号(昭和59年)は、当時宮内府次長だった加藤進氏へのインタビュー記事を載せています。加藤氏は当時の重臣会議で鈴木貫太郎元首相と交わしたやりとりを次のように語っています。

「『今日、皇族の方々が臣籍に下られることがやむを得ないことはわかったが、しかし皇統が絶えることになったらどうであろうか』との意見がありました。私は(中略)『万が一にも皇位を継ぐべきときが来るかもしれないとの御自覚の下で身をお慎みになっていただきたい』とも申し上げました」。

 

皇籍離脱後も親しく続く皇室と旧皇族の「交流」

菊栄親睦会は平成にも引き継がれ

皇籍離脱から4日後の10月18日、昭和天皇は皇籍を離れた旧皇族方を宮中に招いて慰労の晩餐会を開かれました。『昭和天皇実録』によると、「皇族としての皆さんと食事を共にするのは今夕が最後であります。しかしながら、従来の縁故(えんこ)というものは今後においても何ら変わることはないのであって、将来、いよいよお互いに親しく御交際をいたしたいというのが私の念願であります」などとお言葉を述べられています。

皇籍離脱から1ヶ月後の昭和22年11月15日には、当時の内廷庁舎(現宮内庁庁舎の一部)で旧皇族を招いた懇親会が催されました。昭和天皇の思し召しを受け、戦前の「皇族親睦会」を改称した菊栄親睦会(きくえいしんぼくかい)です。昭和天皇は戦後、両陛下お揃いで13回、陛下お一人で1回参加されています。

平成の御代にも受け継がれ、ほぼ5年に一度のペースで6回開催されました。平成最後の平成26年5月には天皇陛下が前年に傘寿(さんじゅ)を迎えられたのを受けて赤坂東邸で開かれています。当時の皇太子同妃両殿下以下の各皇族方も出席され、約90人の方々が集まりました。

令和になってからは、ご譲位やご即位に伴う行事が続いたことやコロナ禍の影響もあって開催が遅れています。

天皇皇后両陛下や成人の内廷皇族を「名誉会員」とし、その他の成年皇族と旧宮家の当主夫妻、ご結婚で皇籍を離れた内親王や女王のご夫妻が「会員」となる決まりで、天皇陛下のご慶事などに合わせて「大会」が定期的に行われます。「大会」の幹事は旧宮家の複数の当主が交代で務め、天皇陛下や皇族方をお招きし、当主の家族も加わってパーティ形式で開催されます。

皇族方の豊島岡墓地(としまがおかぼち)には皇籍離脱後の旧皇族も

皇籍離脱時に皇族だった方々などについては、宮中祭祀の大祭や歴代天皇の式年祭に天皇陛下の思し召し(おぼしめし)という形で招かれています。また、明治以降の皇族墓所である豊島岡墓地(東京都文京区)には、皇籍離脱された旧宮家の方々と配偶者が合わせて約20人埋葬されています。最近では平成31年3月に74歳で亡くなった旧皇族で東久邇家当主だった東久邇信彦氏も埋葬されました。これらは、皇籍離脱時に皇族だった方で、旧宮家の当主及び嗣子(しし)(跡取り)とその長男については、宮家の祭祀を引き継ぐことが予定されていたとみなされ、配偶者とともに豊島岡墓地に埋葬できるとされているからです

豊島岡墓地 - Wikipedia

孝明・明治天皇のご深慮と11宮家の宗家「伏見宮(ふしみのみや)家」

600年前に皇統断絶の危機を救った伏見宮家

昭和22年の皇籍離脱時に存在した宮家は、旧四親王家の中で断絶した宮家を除く伏見宮家と閑院宮家(かんいんのみや)の2宮家、そして、幕末から明治にかけて新設された宮家のうち後継者がなく途絶えた宮家を除く9宮家です。合わせて「11宮家」と称される所以(ゆえん)です。

江戸末期までの宮家は、南北朝時代創設の伏見宮家、安土桃山時代創設の桂宮(かつらのみや)家(明治14年断絶)、江戸初期創設の有栖川宮(ありすがわのみや)家(大正2年断絶)、江戸中期創設の閑院宮(かんいんのみや)家という世襲の四親王家に限られ、代々の当主が天皇から親王の身分を与えられる特別な存在でした。各宮家の子弟は当主を継ぐ方以外は出家して僧籍を得るのが恒例となっていました。

このうち、最も歴史が古いのが伏見宮家です。幕末から明治にかけて創設された宮家はすべて、この宮家から分かれています。伏見宮家の初代当主とされるのが、北朝第3代崇光(すこう)天皇の第一皇子で応安元年(1368)に親王宣下(せんげ)を受けた栄仁(よしひと)親王という方です。栄仁親王自身も北朝の皇位を継承する立場にありましたが、北朝自体が二系統に分かれて対立していたこともあって皇位に就くことはなく、出家して僧籍(そうせき)に入っています。

その伏見宮家ですが、4代目の当主となる立場にあった孫の彦仁(ひこひと)王が急遽、皇統を継ぐことになります。一〇一代の称光(しょうこう)天皇が後嗣(こうし)を残さず28歳の若さで崩御(ほうぎょ)されたのを受け、8親等も離れた彦仁王が即位(第一〇二代の後花園天皇)されたのです。その時わずか9歳。本来は生まれながらの天皇の皇子であっても皇位継承権を持つ「親王」の身位を得るには「親王宣下(しんのうせんげ)」という儀式が必要でしたが、「王」というご身位のまま即位されました、いかに急を要する事態であったことがわかります。今から約600年も遡(さかのぼ)る時代ではありますが、伏見宮家が現在の皇室に連なる皇統を断絶の危機から救ったのです。

江戸中期創設の閑院宮家からは第一一九代光格天皇

宝永7年(1710)に創設された閑院宮家も皇統断絶の危機を救いました。将軍徳川家宣の侍講役(じこうやく)だった新井白石が、それまでの世襲の3宮家だけでは皇統の断絶が危ぶまれるとして将軍に献策(けんさく)したことは良く知られています。

その閑院宮家の第2代当主の6番目の兼仁(ともひと)親王は、出家して門跡(もんぜき)(寺院)に入る予定でしたが、第一一八代後桃園(ごももぞの)天皇が崩御され男子がなかったため、急遽、一一九代光格(こうかく)天皇として即位されました

いわゆる傍系から皇統に繋がる男系男子として即位された240年前の例です。今上天皇はこの光格天皇の直系にあたります

幕末に伏見宮家から新しく2つの宮家が誕生

その閑院宮家も、幕末になって5代当主が薨去(こうきょ)されると、跡継ぎがないため当主の妃が家名を継ぎ、桂宮家も皇女が女性当主となって継承するという異例な状態になりました。孝明天皇は皇統の維持を支えるべき宮家の先細りを強く心配され、討幕派と公武合体派のせめぎ合いが続く文久3年(1863)、伏見宮家20代当主邦家親王の王子である朝彦(あさひこ)親王に新たに中川宮(なかがわのみや)家の創設をお認めになりました。

朝彦親王は孝明天皇の父仁孝天皇の猶子(義子、養子)となって親王宣下(しんのうせんげ)を受けていました。この中川宮家の存在は一時的なので、一般にはあまり知られていません。しかし、前述した世襲の四親王家以外に宮家が創設されたのは初めてで、これを契機に伏見宮家の系統からいくつもの宮家が誕生します。ちなみに、その朝彦親王は明治になって久邇宮家を創設します。昭和天皇の皇后である香淳(こうじゅん)皇后の祖父にあたり、伊勢の神宮祭主や皇學館大学の創始者としても知られます。なお、幕末には同じ伏見宮家から山階宮家も生まれています。

明治には伏見宮家から久邇宮家など10宮家が誕生

明治期に入ると宮家の新設が加速します。幕末と同じように、すべて伏見宮家から枝分かれして誕生しました。明治元年に華頂宮(かちょうのみや)家(*大正13年断絶)、明治3年に梨本宮(なしのもとのみや)家と北白川宮(きたしらかわのみや)家、明治8年に久邇宮家、明治15年に小松宮家(*明治36年断絶)が創設されました。さらに、明治33年には前述した久邇宮家初代の朝彦親王の王子が賀陽宮(かやのみや)家、明治36年に伏見宮家の親王が東伏見宮(ひがしふしみのみや)家、明治39年に久邇宮家の王子が朝香宮(あさかのみや)家と東久邇宮(ひがしくにのみや)家、北白川宮家の王子が竹田宮(たけだのみや)家をそれぞれ創設されました。

当初、新しい宮家は一代限りとされ、二代目以降は臣籍(しんせき)に下って華族となることになっていましたが、明治22年制定の皇室典範によって、四親王家以外の新宮家もすべて「永世(えいせい)皇族」とされました。

明治天皇は内親王を通した宮家との血縁強化も

明治天皇は皇女4方を新宮家のお妃になさっています。明治20年までに皇女4方がお生まれになったものの夭逝(ようせつ)され、その後に誕生された4人が宮家に嫁がれました。

第6皇女の昌子(まさこ)内親王は初代竹田宮家のお妃に、第7皇女の房子(ふさこ)内親王は北白川宮家のお妃に、そして第8皇女の允子(のぶこ)内親王は朝香宮家、第9皇女の聡子(としこ)内親王は東久邇宮家に嫁がれました。明治天皇は、ただお一人の親王である嘉仁(よしひと)親王(大正天皇)が病弱でいらっしゃることもあって、皇統を支える宮家との関係を血縁によってより強固にしておこうとされたためと拝察されます。なお、昭和天皇も戦時中の昭和18年に第一皇女である成子(しげこ)内親王を東久邇宮家に嫁がせていらっしゃいます。

 

あらためて考える「旧宮家養子案」の意義

男系維持の関係者の努力で有識者会議が動いた

政府の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に関する有識者会議」(以下、有識者会議)は令和3年12月22日、報告書をまとめて公表しました。

皇位継承の基本的な考え方として「会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承者として悠仁親王がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致した」と説明

その上で、「皇族の役割から見た皇族数の確保」について①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること②皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること――の主に2つの方策を示しました。

平成17年11月に小泉純一郎元首相が設置した有識者会議が女性・女系天皇を容認し、皇位継承順位を、性別に関係なく長子優先とする報告書を提出したことを考えれば隔世の感があります。

「旧皇族の男系男子孫は潜在的に皇位継承権を持つ」

有識者会議は令和3年の4月から6月にかけ、合わせて5回、21人の各界の識者へのヒアリングを行いました。

たとえば、ジャーナリストの櫻井よしこ氏は「旧宮家の方々は長い歴史の中で、皇族でずっといらしたわけである(中略)つい何十年前まで皇族の一員であれられた方(の男子孫)が戻ることがなぜおかしいと言うのか」と訴えました。

憲法学者の百地章氏は「(現在は)直系の皇統の危機にあり(旧皇族の男系男子は)潜在的に皇位継承権を持っているとみてよいのではないか。一般国民と違う立場にあるため、特別な扱いがされてもよい」と主張しました。

また、皇學館大学教授の新田均氏は「旧宮家に関しては、我々日本人の意思でそうしたわけではなく、外からの強制でそうなったわけだから、それ以前に降下された方々と同じに扱うことはできない」と語っています。

ようやく国会での議論が本格化する状況になりつつあります。旧宮家の男系男子孫を皇族の養子とすることで皇統を安定化させる正当性を、私たちは自信を持って世に訴えなければなりません。

 

 

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