私たちは、皇室の伝統的な男系継承を確保する「養子案」の早期実現を求める活動を進めています

解説資料⑧昭和22年当時、旧宮家の方々は第2条第2項に規定される皇族であった

解説資料

皇室典範第2条 ()内は昭和22年当時の皇族男子

皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子(皇太子殿下 ※現上皇陛下)
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫 (常陸宮殿下)
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫 (秩父宮殿下・高松宮殿下・三笠宮殿下・寛仁親王殿下)
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える (11宮家)

 

(出典「世界に誇る皇室の伝統を守り伝えよう!」リーフレット、令和3年2月11日、皇室の伝統を守る国民の会)

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