解説資料 解説資料⑧昭和22年当時、旧宮家の方々は第2条第2項に規定される皇族であった
皇室典範第2条 ()内は昭和22年当時の皇族男子皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。一 皇長子(皇太子殿下 ※現上皇陛下)二 皇長孫三 その他の皇長子の子孫四 皇次子及びその子孫 (常陸宮殿下)五 その他の皇子孫六 皇兄弟及びその...
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