女性天皇を認めないのは、女性差別ではなく、神武天皇以来の皇統を守るためです。
現憲法が法の下の平等の例外として天皇条項を設け、皇位の世襲を規定している以上、皇位継承をこれまでの伝統を踏まえて男系男子に限ることは憲法の理念に違反しません。しかも皇室典範は、皇族以外の女子が皇族になることを排除していません。皇族以外の女子は婚姻によって皇族となることができます。皇室典範が禁じているのは、皇族以外の男子が女子皇族との結婚によって皇族となることです。その理由は、皇統に属さない男子が皇族になることにより、神武天皇以来続く皇統が途絶え、皇位の継承が他の血筋に移ってしまうような事態を招かないためです。
(出典「なぜ皇位は男系で継承されなければならないかQ&A ―徹底解決・疑問に答える15のAnswer―」、皇室の伝統を守る国民の会)