私たちは、皇室の伝統的な男系継承を確保する「養子案」の早期実現を求める活動を進めています

(議事録全文)『安定的な皇位継承の在り方を検討する有識者会議』(第12回・令和3年12月6日)議事次第・配付資料・議事録

有識者会議(令和3年)

『安定的な皇位継承の在り方を検討する有識者会議』は通称であり、正式名称は『「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議』です。

議事録、資料などは次に示す内閣官房のホームページに掲載されていますが、Webでの閲覧や検索に適さないPDF形式であるため、当HPにてHTML形式に整形しなおしたものを掲載し、メディアによる切り取り・偏向報道を経ていない1次情報を広く国民の皆様に知っていただきたいと存じます。

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議|内閣官房ホームページ
内閣官房,「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議

議事次第

第12回 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議 議事次第

日時:令和3年12月6日(火)16:30~18:00
場所:総理大臣官邸大会議室

議事

○ 開会
○ 討議
○ 閉会

配付資料

資料   : 報告書骨子案(PDF/254KB)

報告書骨子案(議論用ペーパー)

参考資料 : 今後の整理の方向性について(PDF/303KB)

議事録

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(第12回)議事の記録

1 日時:

令和3年 12 月6日 16:30~17:43

2 場所:

総理大臣官邸大会議室

3 出席者:

・「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者 会議メンバー

大橋 真由美 上智大学法学部教授
清家 篤   日本私立学校振興・共済事業団理事長 慶應義塾学事顧問
冨田 哲郎  東日本旅客鉄道株式会社取締役会長
中江 有里  女優・作家・歌手
宮崎 緑   千葉商科大学国際教養学部教授

・政府側出席者

栗生 俊一  内閣官房副長官
山﨑 重孝  内閣官房参与・皇室制度連絡調整総括官
岩尾 信行  内閣法制次長
池田 憲治  宮内庁次長
大西 証史  内閣総務官(皇室典範改正準備室長)
溝口 洋   内閣審議官(皇室典範改正準備室副室長)

4 会議の内容

(1) 討議

〇 事務局から、資料「報告書骨子案」について説明が行われ、報告書の取りまとめに向け、有識者会議メンバー間で次のような議論があった。なお、欠席の細谷構成員から事前に事務局が伺ったコメントも紹介され、出席者の発言と同様に議事の記録に記載することとされた。

・ 現在の状況からすると、女性皇族の配偶者と子は皇族とならない、子は皇位継承資格を持たない、ということでよいのではないか。ただし、将来の在り方として、皇位継承資格は別の問題としても、皇族となるかどうかについては様々な議論があってよいことだろうと思う。
 また、家族養子の議論があるが、どのような方を養子に迎えるかについては、民法との関係の整理も必要であり、また、当事者の意思の確認などを含めて皇室会議などにおける議論があってしかるべきではないか。自分の意思をはっきりと表明できる一定の年齢以上の方で、未婚の方が望ましいのではないかと思う。そして、養子となった方は皇位継承資格を持たないこととするのが、スムーズな合意形成につながるのではないか。こうした点は、実際の運用を考える中では重視すべきポイントではないかと思うので、今後の議論の参考として述べておきたい。

・ 養子制度については、平等感に対する配慮というのも大切な点ではないかと思う。方策を提案する上で、その点についても考えたということは述べておきたい。婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に皇室の活動を支援していただくという考え方についても、同様である。
 また、今回の議論は、国家制度としての天皇制をサポートするために、皇族数の確保を提案するという議論であると思うが、単に現行の御公務の範囲を是として、これをサポートするためにもどんどん皇族数を増やすべきということまで含意したものではないと思う。今後の課題として、あるべき御公務の範囲というものについて議論を深めていった方がよいのではないか、という点についてもコメントしておきたいと思う。

・ どなたが養子になるかということについては、一般の養子縁組で養親と養子双方の意思の疎通の下で、養子となるのにふさわしい方を養子に迎えるということが行われている。このようなことも踏まえながら、皇室においても当事者間の合意の下で縁組がなされるということが必要である。実際の手続においては、皇室会議などの機関の役割も期待される。一般社会で行われている養子縁組と同じように当事者間の合意の下で養子縁組が行われることや、皇室会議が関与していくことが、納得感にもつながっていくのではないか。

・ 旧 11 宮家の方々については、現行の憲法・皇室典範の下で皇位継承資格を有する皇族であった方々やその御子孫であるということを明確にしておくことも必要ではないか。

・ 女性皇族が御結婚後も皇族の身分を保持されるときに、その配偶者と子が皇族とならないということは、かつて日本でもそのような事例があったということで、スタンダードになる可能性もあるのではないか。女性皇族の御結婚のハードルを下げることにもつながり、お相手の方の職業選択の自由が守られるなどプライベートの部分を守ることにもつながるのではないか。
 ただし、男性皇族が御結婚される場合とはバランスが異なることとなることには注意が必要である。皇位を継承する可能性のある方の配偶者や子はもちろん皇族となっていただく必要があるが、男性皇族と御結婚される女性の方にとっても、皇族となることはプレッシャーになる可能性も考えると、現時点では想定できない今後の話としてではあるが、例えば男女を問わず皇位を継承しない方の配偶者・子は皇族とならないということもあり得るのではないか。女性皇族方も自立した存在として、皇族としての御自覚をお持ちになってお務めを果たしていらっしゃるとお見受けしている。女性皇族の役割は、男性皇族と変わりなく重たいものであり、皇族方の男女のバランスということもこれからは考えていく必要があるのではないかと思う。

・ 女性皇族の配偶者・子が皇族という特別の身分を有しないこととなるとしても、それによって御家族ではないというようなニュアンスに受け止められることにならないように、表現の仕方に留意が必要ではないか。皇族とならないということは、先ほど指摘があったように、配偶者・子の権利・自由を制約しないため、ということもあるのではないか。

・ 皇族や皇族と婚姻される当事者の方々のお気持ち、お立場をどのように制度に位置付けることができるか考えていくことが必要ではないか。なるべく自由度の高い仕組みにしておくことが望ましいのではないか。

・ 現在の内親王・女王殿下方や、養子になられる方についてはその御意思を尊重することが大切ではないか。一方で、女性皇族の婚姻後の身分保持を恒久的な制度とした場合に、制度改正後に生まれてこられる方は、世襲という観点から、意思というよりは、生まれながらにしてそうなる仕組みである、ということではないか。

・ 配偶者を皇族としないということは、結婚前に行っていた仕事などを結婚後も続けていくことが可能となるという意味もあるのではないか。制度を考える上では、その対象となっている方の職業などへの配慮が必要ではないか。仕組みをつくっても、人は動きませんというということにならないようにする必要があるのではないか。

・ 運用面で検討すべきことはあるが、まずは制度としての選択肢をお示しするということが重要なのではないか。女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持される、あるいは皇族が養子を取られるという、現行制度では制度的に不可能になっているところを変えて、まずはそこを可能にする。その先にまた制度上の課題が出てきたら、そこで制度を修正するということが必要になってくることもあるだろう。まずは制度を作るということではないか。

・ 我々の任務は、どのような選択肢が今あり得るかということをお示しすることではないかと思う。もちろん、お示しした方策によって、皇族数の確保が可能になることが望ましい、そうなってほしいと考えているわけであるが、可能性を示した以上それは必ずうまくいってほしいとまで申し上げるのは、少々僭越ではないか。
 まずは、選択肢として、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とすることと、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすることという二つの方策があるのではないか、ということを示していくのがよいのではないか。それ以外の様々な思いは、(報告書骨子案6の)「おわりに」の中に盛り込んでいくこともできるのではないか。

・ 会議メンバーやヒアリングに参加いただいた方々が、バックグラウンド、年代、性別の点から幅広い構成であったことはよかったのではないか。その点も「おわりに」の中に盛り込んではどうか。

(2) その他

・ 本日の会議における議論のために配付された「報告書骨子案(議論用ペーパー)」については、報告書取りまとめまでの間は非公表とすることとされた。

・ 座長から、骨子案に沿って報告書案を作成するよう事務局に指示があり、次回会議では、報告書案について議論することとなった。

 

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