- ❶令和2年11月8日「立皇嗣の礼」が行われ、これにより、秋篠宮殿下が皇位継承順位第1位であられることが内外に宣明された。これを受け政府は、退位特例法の附帯決議に基づき「安定的な皇位の継承を確保するための諸課題」並びに「女性宮家の創設等」について検討を開始することを明言した。
- ❷その検討にあたっては、当然、皇室典範及び退位特例法によって確定し、かつ「立皇嗣の礼」によって内外に明示された現在の皇位継承順位、すなわち皇嗣秋篠宮殿下、悠仁親王殿下という皇位継承が前提となる。
- ❸現在、陛下の次世代に当たる皇族男子は悠仁親王殿下のみであられる。皇室の将来を見据えたとき、悠仁親王殿下が皇位を継承されるときには、男子皇族が一人もおられない事態も想定せざるを得ない。そうした事態が生じたとき、古来例外なく126代にわたって継承されてきた男系(父方系)による皇位継承の伝統が改変される恐れがある。それは男系(父方系)で守られてきた皇統の終焉であり、わが国の国柄、国の在り方の根本にかかわる問題である。男系(父方系)による皇位継承の伝統は、悠仁親王殿下が皇位を継承された後も厳守されなければならない。
- ❹そこで重要な選択肢となるのが、昭和22年10月に皇籍を離脱した旧宮家の男系男子孫を皇族に迎え入れる方策である。旧宮家の方々は、戦後、皇籍を離脱され民間人となられたが、実は、現在も、現皇室と菊栄親睦会の集まりなどで緊密な交流を続けてこられている。さらには旧宮家の方々に明治天皇、昭和天皇の内親王が嫁がれていることから旧宮家の男系男子孫の中には現皇族と、いとこをはじめ近い親戚関係にある方々もおられ、即位礼正殿の儀や大嘗祭といった皇位継承儀礼にもお招きを受けておられる。
- ❺戦後、旧宮家の皇籍離脱が行われたのは、日本国憲法施行後であるから、旧宮家の方々は、離脱されるまでは、日本国憲法の元での皇族であられた。そして旧宮家の男子は、皇位継承順位を定めた皇室典範第2条第2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」の規定によって、皇位継承権を持つお立場にあられる方々であった。
- ❻したがって旧宮家の男系男子孫の方々は、日本国憲法下であっても皇族であられた方々の子孫である。昭和22年当時、宮内府次長でもあった加藤進氏は、鈴木貫太郎元首相に対し「離脱なさる宮様方につきましても、これまでの皇室典範からいって皇位継承権を持っておられるのでございますから、皇族を下られるにつきましても、……『(皇籍を離脱された方々に対して)万が一にも皇位を継ぐべきときが来るかもしれないとの御自覚の下で身をお慎みになっていただきたい』とも申し上げました」と述べた。
- ❼男系(父方系)による皇位の安定的継承を確保するためには、次の世代である悠仁親王殿下をお支えすることのできる方々を、旧宮家の男系男子孫の中から皇族に迎え入れるため、あらゆる方策を講じることが、もっとも道理にかなった方策である。
- ❽このことに関して悠仁親王殿下までは皇位の継承順位が確定していることから解決を将来に託すべきであるとの考え方もある。しかしながら、将来にわたっての男系による皇位継承者を確保しておくことは極めて重要である。(3)で述べたように、現在、陛下の次世代にあたる皇族男子は悠仁親王殿下のみであられ、悠仁親王殿下が皇位を継承されるときには、男子皇族が一人もおられない事態も想定せざるを得ないことからすれば、男系による皇位の安定的継承のための方策を策定して、これを実施し、問題を解決しておくべきときは、今を措いてないと言わなければならない。
- ❾以上の認識を踏まえ、「皇室の伝統を守る国民の会」は、今般、あらためて各界各層の有識者に賛同を呼びかけ、男系による安定的な皇位の継承を確保するため、旧宮家の男系男子孫の方が皇族となることを可能とする法整備を実現する国民運動に取り組むことを表明するものである。
令和3年2月11日
皇室の伝統を守る国民の会