旧宮家には皇室及び国の経済支援の停止・高額の財産税が課せられた
政府資料「戦後、皇室の財産について採られた措置」(平成17年小泉内閣において設置された「皇室典範に関する有識者会議」に対し政府が作成提出した資料)
○各宮家に贈賜されていた歳費等の打切り
- 皇室から各宮家に支給されていた歳費が昭和21年5月で打ち切られたこと
- 日本国憲法施行後は国庫から皇族費を支出することになったが3直宮家(註:秩父・高松・三笠3宮家)の年額による皇族費のみが予算に計上され、11宮家には予算が計上されなかったこと
○皇室財産の廃止・縮小
昭和22年3月31日までに、皇室及び各宮家の財産に対して、財産税および戦時補償特別税が課税され、その結果約89%が納付されたこと。
(註)これらを紹介したあと、政府提出資料は「以上のような皇室財産等に係る措置の背景には、連合国最高司令官総司令部(GHQ)の方針があった。」と指摘している。
GHQは3直宮家のみ存続を認める方針だった
木下道雄元侍従次長『側近日誌』昭和21年1月1日記事
「下記はDyke(註 ダイク)の意見を聞き書きしたもの。……今上天皇及び男子ご兄弟御三方の皇族としての已存権を確認す。」
※ダイクGHQ民間情報教育局長は、天皇陛下および秩父・高松・三笠3宮家の存続を認める、との意見を述べていた。
日本側は皇室の共倒れを防ぐには11宮家の臣籍降下を行うしかないと判断
外務省特別資料部第1課「皇室に関する諸制度の民主化」(昭和23年10月作成)
「(皇室の)財産上の特権が剥奪され、財産税が徴集せられ、継続的収入の途が杜絶され、且つ皇族費は国費として計上されるとしても各皇族が品位を保たれるに充分な国家支出をなすことは困難と考えられ、皇族方の共倒れを救う一つの道は(11宮家の方々の)臣籍降下である。」
(出典「世界に誇る皇室の伝統を守り伝えよう!」リーフレット、令和3年2月11日、皇室の伝統を守る国民の会)